大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(も)1 決定

主 文

請求人に対し金四千円の補償金を交付する。

理 由

請求人は詐欺罪により昭和二六年三月二九日起訴され、津地方裁判所において同

年八月六日有罪の判決を受け、控訴して名古屋高等裁判所で同二七年八月七日控訴

棄却の判決を受けたので、更に上告して同三一年八月三〇日当裁判所において、第

一、二審判決破棄、無罪の判決を受け、同判決は同年九月一一日確定したものであ

ること、及び請求入が昭和二六年三月二一日右の罪の嫌疑により被疑者として逮捕

され翌二二日勾留されて、爾来同月三〇日保釈釈放されるまで一〇日間未決の抑留

を受けたことは、請求人に対する前記詐欺被告事件の記録によつて明らかである。

右未決の抑留に対する本件補償の請求は理由あるので、刑事補償法第四条第一、二

項に則り請求人に対し右抑留日数一〇日につき、一日金四百円の割合により合計金

四千円を補償すべきものとする。

よつて、同法第一六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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